就業規則は会社の屋台骨。
就業規則によって、従業員全体に共通する守るべき行動基準、会社のルールをはっきりと周知させ ることでトラブルの防止になります。会社の考え方、こうあってほしいという基準をはっきりと示すことが必要なのです。
常時雇用する従業員が10人以上の事業所は、就業規則の監督署への提出を義務付けられています。
統一された基準がないので、労働条件があいまいではっきりしない、従業員によって解釈が違うなどということになりかねません。
従業員に、会社内でしてはならないこと(業務中の私用メール等)など会社の意思が伝わらないので、問題行動やトラブルが起こるリスクが高まります。
何もない時は、就業規則の重要性はあまり感じないかもしれません。
しかし、雇用の流動化がすすみ、労働条件・服務規律・解雇等に関するトラブルが増加している現実があります。
何かが起こった時に、就業規則にどう規定してあるかということが大変重要です。
例えば、懲戒という処分は、就業規則が存在しない、就業規則に規定がない場合には行うことができません。また、就業規則があっても、従業員に周知させていない場合は、無効となる場合もあります。
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